OB会の組織と会則

2018(平成30)年度の役員

会 長  冨樫克己(昭和43年卒)

事務局  中野 茂(昭和49年卒)

広 報  手島達雄(昭和47年卒)


獨協中学・高等学校ワンダーフォーゲル部OB会会則

名     称

第1条 本会は獨協中学・高等学校ワンダーフォーゲル部OB会と称する。Dokkyo   Wander Vorgel    OB(DWV.OB)の表記もこれを認める。

目     的

第2条 本会は会員相互の親睦を計ることを目的とする。

 会員の範囲

第3条

(1)本会は獨協中学・高等学校ワンダーフォーゲル部に在籍し、かつ獨協中学・高等学校を卒業した者及び獨協中学・高等学校ワンダーフォーゲル部の顧問教員を本会員とし、その関係者と獨協中学・高等学校ワンダーフォーゲル部の現役生徒を準会員とし構成するものとする。

(2)会員は会員資格にある者で、かつ本人の意思に基づき本会に加入登録された者であることを要する。

 役員会と総会

第4条

(1)総会は年1回開催するものとし、役員の選出や会の運営、会員に関しての重要な案件について協議し、決定する。

(2)総会での決議は参加者の2/3の承認を必要とする。

(3)会長は必要に応じて臨時総会の開催を提起することができる。

(4)会長は必要に応じて役員会の開催を提起することができる。

 役員の任務と任期

第5条

(1)本会には次の役員を置くことができる。

(2)会長1名と必要に応じてその他役員(幹事)を置くことができる。会長と幹事役員は総会によって承認されなければならない。

(3)会長は本会の目的を適切に執行するために必要な仕事を中心となって担うこととする。会長は必要に応じて事務局を置くことができる。

(4)役員の任期は1年間とし、再選はこれを妨げない。任期途中で退任する場合は残りの期間についてはその代理を置くものとする。役員の退任に際しては後任を指名し総会に計ることとする。

(5) 本会の役員は無報酬とする。

(6) 本会運営のため通信連絡費、その他雑費は会費より実費を支出するものとする。

会    計

第6条

(1)本会の会計年度は総会日から次の総会の前日までを期間とし、決算日は総会前日とする。

(2)会計担当者は適正に収支を記帳し、会長はこれを管理し、帳簿は会員の要請に基づき会員に提示しなければならない。

(3) 本会の運営費用は総会の折に必要額を徴収するものとする。

 退会について

第7条 退会については本人の意思をもって承認なく適宜行うことができる。また、本会の名誉を毀損する行為がった場合や反社会的な組織に加入もしくはそれに準ずる行為等があった場合は除名させることができる。また、本会の会員にふさわしくないと認められた場合、会長は当該会員に対して退会を勧告することができる。除名の決議については会長の提案により総会での決議が必要となる。

解    散

第8条 社会情勢の変化などにより本会の存続が困難となった場合、総会での決議により解散することができる。

2017.6.4総会にて決定する。

獨協中学・高等学校ワンダーフォーゲル部OB会

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