栃木県高体連の那須岳で行われた冬山安全合宿での雪崩遭難事故を起因としてスポーツ庁と栃木県教育委員会は高校生の冬山登山について関係先に通知し適正な対応を求めています。
スポーツ庁では「冬山登山」を主に積雪期における登山とし、時期に関わらず、気温の変化や降雪、積雪などの気象条件による凍結、吹雪、雪崩等伴う転滑落、埋没、凍傷、低体温症などにより遭難事故が発生する可能性のある環境下に行う活動と定義し、原則禁止としています。ただし、スキー場でのスノースポーツや条件付きで登頂を目的としない歩行やテントを張るといった雪上訓練を認めています。
それに対して栃木県教委は高度な技術を持つ指導者の確保が困難と判断し、雪上訓練を含めて冬山登山を全面禁止としました。一方「冬山登山」を積雪期にある山への登山とし、冬季であっても低山等の積雪期にない山への登山は時期に関わらず冬山登山ではないとしています。冬季でも標高約1,000メートル未満で積雪のない山については、専門家との協議の上、県内や近隣県の14ルートを指定し、登山を認めるとしています。積雪期以外の登山は、登山指導歴5年以上で指導員資格を持つ者、または県指定の研修などに参加した者の引率を必須とし、生徒10人当たり1人以上置き、難易度の高い山に登る場合は、アドバイザーの同行を推奨するとしています。